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【保存版】自動車や自転車に関する「道路交通法改正」を独自にまとめてみた

投稿日:2020年6月24日 更新日:

【保存版】自動車や自転車に関する「道路交通法改正」を独自にまとめてみた

こんにちゎ。アジぼっちです('ω')

さて気が早いですが、来週から7月に突入しますね。

2020年に入り、もう折り返し地点を経過し、後半に突入してると考えると、時間の経過が恐ろしい程早く感じる今日この頃で、そんな当たり前のことを壁に掛けられているカレンダーを見て思いました。

でこれから直近で変わる事と言えば、当サイトで散々記事にした「レジ袋有料化」があり、あと忘れてはいけないのが車の煽り運転に関して、「煽った奴には厳しい法的制裁が従来より厳しくとられる」という事が改正道交法で決まったという事。

なんとそれが2020年6月30日から施行という事なのだ。大スクープである!!!

って茶番はさて置き、ちょっと今更感は否めないが、どうした行為が煽り運転に該当するかをお浚いしておこう。

目次

煽り運転に該当する主な10項目とは?

煽り運転に該当する主な10項目とは?
  1. 通行区分違反(対向車線の逆走等)
  2. 車間距離を詰める
  3. 急ブレーキをかける
  4. 不必要なクラクション
  5. 急な進路変更(割込み)
  6. ハイビーム威嚇の継続
  7. 乱暴な追越し、左からの危険な追越し
  8. 幅寄せや蛇行運転
  9. 高速道路での最低速度違反
  10. 高速道路での駐停車 等

一様こんな感じでルールが決められ施行されるみたいだが、これらは「他の車両の通行を妨害する目的で」とあるので、例えば逆走とか論外であっても、急ににゃんこが飛び出してきて急ブレーキとか、高速道路で車にトラブルが発生して、致し方なく左側での低速走行を余儀なくされた場合とか「致し方無い状況」は大丈夫そうである。

いや、違うか。こう言う場合はケースバイケースという事になりそう。という事で認識をする方が正しいと言う事なのかもしれない。

煽り運転に関する報道をよくWebを通じてよく見かけるのだが、そもそも煽り運転という言葉を社会現象にまで押し上げた輩がいる。So!宮崎文夫容疑者(44)だ。

煽り運転常習者の宮崎文夫容疑者(44)

宮崎文夫容疑者(44)の後先を考えない、それも反撃してこないであろうのび太君と思ったかどうかは定かではないが、被害者に対するイキり太郎っぷりは全国のみなさんもよくご存知だと思う。

だが、6月末からこう言う事をするゴブリンDQNは、従来と違い色んな意味で一発アウトの可能性が非常に高くなっていると言う訳だ。

ていうか宮崎文夫容疑者(44)。もし相手の車と搭乗者が如何にもあっちの世界観が出てるヤバそうな人だったとしたも、腹を立てて殴った被害者のように、ブチ切れて車を停めさせ戦いを挑んだのであろうか?

私的に言わせてもらえば違うんじゃないかなとw相手を見て判断したなとw

まー物事に仮説を立てて考えるという事は非常に大事な事だが、同時に行き過ぎた憶測は何も生まない事も私クラスになれば当然理解している事である。

なので答えは宮崎文夫容疑者(44)だけが知るという事だwまーどの路興味ないんだけどねーw

因みに宮崎文夫容疑者(44)は逮捕から約1年半前、大学時代の友人に『危ない人たちに狙われている』『ホテルに泊まっていても向こう側から狙っているんだ』とか言ってたみたいだけど、色んな意味でこの人の方がよっぽど危ない人だと思うんだけど、気のせいなのだろうかw

それはさて置き、残念ながらゴブリンDQNがこの世からいなくなることはないだろう。しかしこうした取り組みで少しでも減る事はとてもいい事だ。

なお、しつこく宮崎文夫容疑者(44)の(44)を毎回名前の後につけてるのは、特に思い入れがあるとかではないんだけど、所謂そう言う事である←

宮崎文夫容疑者(44)がどういう裁きを受ける受けたなんて、アジ氏は微塵の興味もないのだが、6月末からは従来の罰則では済まされなくなるという事で、具体的に改正前と改正後で何が変わったのか比較してみよう。

今回の「道路交通法改正」改正前はと言うと?

今回の「道路交通法改正」改正前はと言うと?

車間距離不保持違反急ブレーキ禁止違反

追越し方法違反

警音器使用等違反

駐停車違反 等を適用

■罰則 ■一般道路は、5万円以下の罰金高速道路では、3月以下の懲役または5万円以下の罰金など ・道路交通法第119条・道路交通法第120条等を適用

【違反点数と反則金】

車間距離不保持(一般道)1点 普通車反則金 6,000円車間距離不保持(高速道)2点 普通車反則金 9,000円急ブレーキ禁止違反 2点普通車反則金 7,000円追越し方法違反  2点普通車反則金 9,000円など

【免許の仮停止】

あおり運転をしても、飲酒運転やひき逃げ、携帯電話違反等がない場合は仮停止にはならない。

続きまして2020「道路交通法改正」改正後

2020「道路交通法改正」改正後

①妨害運転(交通の危険のおそれ)

上記のような違反行為を交通の危険が生じるおそれがある方法で行った場合は「妨害運転」

■罰則■3年以下の懲役または50万円以下の罰金

②妨害運転(著しい交通の危険)

①の妨害運転をして高速道路上で相手の自動車を停止させたり、その他、道路における 著しい交通の危険を生じさせた場合 注1

■罰則 ■5年以下の懲役または100万円以下の罰金・道路交通法第117条の2の2 第11号・道路交通法第117条 第6号 等を新設

【違反点数と行政処分】

妨害運転は、反則通告制度の対象にはならない(反則金は適用されない)

①妨害運転(交通の危険の恐れ)の場合違反点数 25点 → 即、免許取消処分(欠格期間 2年/前歴なしの場合)注2

②妨害運転(著しい交通の危険)の場合違反点数 35点 → 即、免許取消処分(欠格期間 3年/前歴なしの場合)注3

【免許の仮停止/注4

妨害運転 罰則2の違反をして、交通の危険を生じさせ死傷事故を起こした運転者は、運転免許の効力仮停止の対象に含める

  • ※注1 「著しい交通の危険を生じさせた場合」とは、事故が発生した場合に加えて事故には至らなかった場合でも、例えば、急ブレーキや急な割込みを行うことで他の車の運転者が事故を避けるために急ハンドルを切らざるを得ないような状況になった場合が考えられる
  • ※注2 免許を再取得できない欠格期間は、処分歴等があれば最大5年まで延長される
  • ※注3 特定違反行為なので、欠格期間は処分歴等があれば最大10年まで延長される
  • ※注4 「運転免許の仮停止」とは道路交通法103条の2に定める処分で、点数累積による免許停止処分とは異なる。無免許運転や酒酔い運転、麻薬等運転、ひき逃げ、携帯電話使用違反などで死傷事故を起こした場合や信号無視・通行禁止違反などで死亡事故を起こした場合に、管轄する警察署長は、免許の取消しや停止など規定の行政処分を待たずに、事故を起こした日から最長30日間、運転者の免許効力の仮停止をすることができる。

という事で今後、こうした自動車の煽り運転に対して処置がとられるという事だが、ネットの声では「これくらい厳しくして当たり前」なんて言葉をよく見るんだけど、これって本当に厳しい方なのかな?

そもそもゴブリンDQNが自分の傲慢さを出して危険と分かりながらむちゃくちゃな運転を繰り返し、そう言う独り善がりな行動をした結果、最悪人を殺める事になり、また人の人生をめちゃくちゃにする可能性や大事故を招く可能性が大いにあるのに、本当にこの程度の改正でいいのかな?って思う。

もし私がそう言う立場の人間なら、厳正な調査と精査にて導き出した結果、クソ悪質であると判断した場合は一発死刑か、よくて無期懲役とかにしちゃうけどね。言い過ぎかと言われそうだけど、「事によれば、これくらいやっちゃうよ。」と言った方が結果的に効果は上がり良くなると思うんだけどなw

で因みにこれも見て欲しい。

【あおり運転の「同乗者など」に対しても行政処分を科す】

妨害運転をそそのかした者も「重大違反そそのかし」に含まれ免許取消しの処分が行われる。欠格期間は最低で2年。ただし、違反点数は加算されない。そそのかしは、運転前に運転者にあおり運転を指示した上で車に乗らなかった者など同乗者以外にも適用される。免許がない者は欠格期間中、免許を取得できない。

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つまり同乗者も同様にゴブリンDQN扱いされ、危険運転をした者と同様に死刑厳しい処罰が待っているという事になる。

ここでちょっと分からない事があるんだけど、そそのかしは、運転前に運転者にあおり運転を指示した上で車に乗らなかった者など同乗者以外にも適用される。ってあるが、マジでどういう事?

もし間違ってたら教えて欲しいんだけど例として、これって車に同乗してなくても「お前、この車で煽り運転してもいいで」ってもし言っちゃった車が煽り運転で検挙。

で運転者が、「お友達に煽ってやれ!と言われたから遠慮なく煽った」って言ったら、同乗してないのに、もしくは遊び半分の冗談で言っただけなのに、即死刑厳しい処罰を受けると言う事になる。と言う解釈であってるのかな?

いや、そもそもそう言う事を冗談にしても言っちゃう人はあっちもイッちゃってるんだろうけど、でもこれに関してはちょっと考えた方がいいと思われるんだけど……。

もし運転手がDQNなだけであって、同乗者は止めた「危ない!やめて!」的な状況なら尚更だろうし、あの車気に食わない。そう言われた。って運転手に嘘つかれたらなんて思ってしまうけど、どうやってその時の状況を実証出来るんだろうか?まさか…………口頭?w

こう言う場合、しっかり状況を説明出来る何かを出さないと、最悪いつ自分が死刑厳しい処罰を受けるかなんて分かんない。という事なのかな?

という事になると余計に思うんだけど、ハンドルを握る人の人間性を一から調べ倒して、安全だと見抜いてから同乗するなり対応しないと、1、2回会った程度のどこの馬の骨か分からない奴の車にノコノコ乗ってしまって、そいつがDQNで煽り事件が起きた時、マジでシャレにならないという事態になる訳だ。恐怖でしかないんだけど、冷静に考えてみたら、ちゃんとそこはドラレコ音声なんかで判断するんだろうなって思うw

こんな事ばかり言ってたらキリがないので、先に進みましょう('ω')

自転車も「道路交通法改正」により煽り運転の対象となる

自転車も「道路交通法改正」により煽り運転の対象となる

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

道路標識などで通行可となっている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行して通行しなければならない。

・通行区分違反歩

車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

路側帯を通行する際、歩行者の通行の妨げにならないような速度で進行しなければならない。

・交差点安全進行義務違反等

交差点に進入する際、優先道路を走行している車両や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を害してはならない。交差点進入時や交差点内通行時、横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。など

・交差点優先者妨害等

交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない。

・環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。

などなど↓全文

ベストカーWeb

すみません。大人の事情で全文載せる事が出来ませんでした。見たい方はリンク先で確認してください。

さてこれらの項目で違反すれば「上記に該当する運転により、人に怪我をさせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役となる。」とあります。

つまり自転車に関しても従来と異なり、違反すれば厳しい罰が課せられるという事です。まー当然という事かな?

さいごに一言('ω')ノ

自動車に対する煽り運転ってイメージしやすかったのか、「そりゃそうなるだろう」ってくらいにしか思ってなかったし、個人的に今回の「道路交通法改正」は必要である。って思ってるんだけど、自転車に関してはあまりピンときてなかった。

しかしこの動画のようなゴブリンDQNを見ると、あ、やっぱ自転車も「道路交通法改正」必要があるし、実際対象になって良かったな。なんて思う。

※この記事を書いた後日談になるんだけど、この気持ち悪い自転車DQNって大麻で捕まってたねwなかなかキモぃねw

こう言うのって時代背景があるのか、昔は騒がれてなかったように思うんだけど、今現在はどうもそうにはならずって事なのかな?

私事であるけど、私の愛車「ブラックアジシオ号」を乗る時って、そう言う事に結構気を付けるし、事故に気を付けるは当然として、お互い嫌な気持ちにならないように、譲り合いとか結構意識してるかな。

そしたら相手もありがとうを込めてクラクション鳴らしてくれたりとか、会釈してくれたりして、こちらも気分がいいし、また反対にされた時は同じことをしてるね。

でもこれからは安易に「ありがとう」の意味を込めてクラクションを鳴らせないよねw

何故かって、不要な警笛は罰の対象になるので、最悪良かれと思って鳴らしたのが仇になり、私は通報されお縄になり、一発死刑厳しい罰を課せられる事になってしまう可能性があるからだ。とか考えてみたけど、要は度を超す内容であったり、過剰にとか悪意があってと言う意味だと思うので、その辺は大丈夫な範囲だろうw

さて今回お話が長くなってしまったけど、大切な事なので自分への記録を兼ねて記事にしてみた('ω')w

それではまた('ω')ノ

  • この記事を書いた人

アジシオ太郎

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